相続は、被相続人の死亡によって始まります。そして相続人が原則として、相続財産など一切の権利義務を受け継ぐ事になります。
相続人についてはカンボジア民法で定められています。これは日本民法と同じです。
①配偶者、②第1順位相続人が子または直系卑属、③第2順位相続人が直系尊属、④第3順位相続人が兄弟姉妹、となっております。
カンボジアでは、外国人の一部の不動産所有が認められるようになってから年月があまり経過していません。よってコンドミニアムが外国人区分所有法によって外国人の所有が認められた現在においても、相続に関する案件は少ないのが実情です。
しかし、不測の事態に備え、あるいは投資のチャンスを逃さない為に、相続についても確認することは有効でしょう。相続に関するポイントは次の通りです。
外国人の相続案件が少ないのが現状ですので、十分に相談しましょう。
法定相続割合とは、遺産を相続する場合に、各相続人の取り分として法律上定められた割合の事です。日本を始め、海外の民法ではなく、カンボジア民法の規定に則って対処されるだろうという事です。
カンボジア民法では次の通り定められています。
①配偶者と子が相続人の場合・・・配偶者および各子による均分
②配偶者と父母の場合・・・配偶者が1、父母が2とし、2は父母で均分
③配偶者と父母以外の直系尊属または兄弟姉妹の場合・・・1対1となりますが、兄弟姉妹の場合は1をそれぞれ均分します。
日本の公正証書遺言では、遺言執行などが行えない可能性があります。
カンボジアでは外国人は土地を所有できません。これは相続や遺贈によっても同様です。
ただし、ノミニー会社を用いて土地を保有する場合は、相続人がノミニー会社の株式を相続することで間接的に土地を相続したかのようにもなります。
お気軽にお問合せ下さい